企業で働く皆さんを対象にした健康診断です。
健診内容
定期健康診断
(労働安全衛生規則第44条)
1年以内ごとに1回、事業主が従業員に対し法律に基づいた健康診断を行わなければなりません。
雇入れ時の健康診断
(労働安全衛生規則第43条)
事業主が労働者を雇い入れる際は、法律に基づいた健康診断を行わなければなりません。項目の省略は出来ません。
特定業務従事者の健康診断
(労働安全衛生規則第45条)
深夜業、坑内労働等の特定の業務に従事(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定められる業務)する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期的に一般の定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
胸部X線検査及び喀痰検査については、1年以内に1回、定期的に行えば足りることとされています。
海外派遣労働者の健康診断
(労働安全衛生規則第45条の2)
労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ法律に基づいた健康診断を行わなければなりません。
また、6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務につかせるときも、健康診断を行わなければなりません。
生活習慣病予防健診(協会けんぽ)
協会けんぽ被保険者の35歳~74歳を対象に年度内お一人様1回に限り協会けんぽが健診費用の一部を補助する制度です。
一般健診の検査項目
| 定期健康診断 雇い入れ時健康診断 特定業務従事者の健康診断 海外派遣労働者の健康診断 |
生活習慣病予防健診 (協会けんぽ) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 診察 | ○ | ○ | ||
| 検尿 | 糖 | ○ | ○ | |
| 蛋白 | ○ | ○ | ||
| 潜血 | ○ | |||
| 身長測定 | ○ | ○ | ||
| 体重測定 | ○ | ○ | ||
| 視力検査 | ○ | ○ | ||
| 聴力検査 | ○ | ○ | ||
| 血圧測定 | ○ | ○ | ||
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ||
| 心電図検査 | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | 肝機能検査 | AST(GOT) | ○ | ○ |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | |||
| 血中脂質検査 | LDL-コレステロール | ○ | ○ | |
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ||
| 総コレステロール | ○ | |||
| 貧血検査 | 血色素量 | ○ | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | |||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ○ | ||
| eGFR | ○ | |||
| 尿酸 | ○ | |||
| 白血球数 | ○ | |||
| 血糖検査 | △ ※1 | ○ | ||
| HbA1c | △ ※1 | ○ | ||
| 免疫便潜血反応検査 | ○ | |||
| 胸部X線 | デジタル撮影 | ○ | ○ | |
| 胃部X線 | デジタル撮影 | ○ | ||
| 保管期限 | 5年 | 5年 | ||
※1 食後3.5時間未満は血糖検査のみは不可。HbA1c検査が必須となります。 (2020/12/23 基発1223第7号)
※ その他追加検査もございます。
詳しくは当クリニックへお問い合わせ下さい。
定期健康診断・特定業務従事者健康診断・海外派遣労働者の健康診断については、医師が必要ではないと認めるときに健康診断項目の一部を省略することが可能です。省略項目については、当クリニックへお問い合わせ下さい。

