行政により、通達で示された対象の業務に従事している労働者が実施する健康診断です。
行政指導による健康診断の内容
VDT作業健康診断
VDT作業に常時従事する労働者に対しては、作業区分に応じて配置前及び1年以内ごとに1回定期に、定められた健康診断を実施する必要があります。
VDT作業健康診断につきましては作業区分・作業の種類・作業時間によって検査項目が変わりますので一度当クリニックにお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先:06-6416-1850(健診部門直通)
振動健康診断
チェーンソー及びチェーンソー以外の振動工具を使用する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替え時、及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に定められた健康診断を実施する必要があります。
第一次健康診断の結果、振動によると思われる症状が認められ、かつ医師が必要と認めるときには、第二次健康診断を実施しなければなりません。
また、チェーンソー以外の振動工具取扱い業務健康診断については、対象の振動工具の種類によっては、1年に1回、冬期の健康診断でよい場合があります。
振動健康診断の検査項目
第一次健康診断
- 職歴調査
- 自覚症状調査
- 視診、触診
- 筋力、筋運動検査
- 血圧検査
- 末しょう循環機能検査
- 末しょう神経機能検査
第二次健康診断の検査項目
- 末しょう循環機能検査
- 末しょう神経機能検査
- 筋力、筋運動検査
- 心電図または負荷心電図検査
- 胸部エックス線検査
- オージオメーターによる聴力検査
チェーンソー以外の振動工具取扱業務従事者の検査項目
第一次健康診断
- 職歴等の調査
- 問診
- 視診、触診
- 握力検査
- 血圧検査
- 末しょう循環機能検査
- 末しょう神経機能検査
- 手関節及び、ひじ関節のエックス線検査
第二次健康診断
- 末しょう循環機能検査
- 筋力検査
- 末しょう神経機能検査
- 筋運動検査
- 心電図または負荷心電図検査
- 手関節及び、ひじ関節のエックス線検査
騒音健康診断
騒音作業に常時従事する労働者は雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期に定められた健康診断を行わなければなりません。
雇い入れ時・配置替え時の検査項目
- 既往歴・業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- オージオメータによる気道純音聴力検査
定期健康診断
- 既往歴・業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- オージオメータによる選別聴力検査