法令で定められた業務に従事している方や、有機溶剤・特定化学物質等を使用している労働者を対象にした健康診断です。
特殊健診の内容
じん肺健康診断
じん肺法で定められた粉じん作業に従事した労働者に対しては、雇い入れ時、定期、配置替え時、離職時に健康診断を行わなければなりません。
じん肺健康診断の検査項目
- 粉じん作業職歴調査
- 胸部エックス線検査(直接撮影方法による胸部全域)
※当クリニックはデジタル直接撮影方法で行います。
保管期限は7年です。
有機溶剤健康診断
一定の有機溶剤業務に常時従事する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替えの際及び、6ヶ月以内ごとに1回定期に、法律に基づいた健康診断を行わなければなりません。
有機溶剤健康診断の検査項目
- 業務経歴の調査
- 有機溶剤による健康障害の既往歴調査
- 有機溶剤による自他覚症状の既往歴調査
- 自他覚症状の有無の検査
※当クリニックは握力減退・視力低下についてはそれぞれ握力測定・視力検査を行います。 尿中の蛋白の有無の検査(2020/7より廃止)
保管期限は5年です。
その他実施しなければならない有機溶剤の検査は下記にてご確認ください。
有機溶剤の種類 | 検査項目 | |||
---|---|---|---|---|
代謝物 | 肝機能 | 貧血 | 眼底 | |
キシレン・1.1.1-トリクロルエタン トルエン・ノルマルヘキサン |
○ | |||
N.N-ジメチルホルムアミド | ○ | ○ | ||
オルト-ジクロルベンゼン クレゾール・クロルベンゼン 1.2-ジクロルエチレン |
○ | |||
エチレングリコールモノエチルエーテル エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル エチレングリコールモノメチルエーテル |
○ | |||
二硫化炭素 | ○ |
代謝物の検査内容
トルエン | 尿中馬尿酸 |
キシレン | 尿中メチル馬尿酸 |
ノルマルヘキサン | 尿中2.5-ヘキサンジオン |
1.1.1-トリクロルエタン | 尿中トリクロル酢酸または総三塩化物 |
N.N-ジメチルホルムアミド | 尿中N-メチルホルムアミド |
鉛健康診断
一定の鉛業務に常時従事する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期に法律で定められた健康診断を行わなければなりません。
鉛健康診断の検査項目
- 業務の経歴調査
- 鉛による自他覚症状の既往歴の調査
- 自他覚症状の有無の検査
- 血液中の鉛の量の検査
- 尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査
保管期限は5年です。
電離放射線健康診断
放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対しては、雇い入れ時または当該業務に配置換え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期に法律で定められた健康診断を行わなければなりません。
電離放射線健康診断の検査項目
- 被ばく歴の有無の調査及びその評価
- 白血球数及び白血球百分率の検査
- 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
- 白内障に関する眼の検査
- 皮膚の検査
保管期限は30年です。
特定化学物質健康診断
特定化学物質を製造もしくは取り扱う業務に常時従事する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期的に法律で定められた健康診断を実施しなければなりません。
また、在職労働者で、過去に特定化学物質を製造もしくは取り扱う業務に常時従事させたことのある者に対しても同様の健康診断を実施しなければなりません。
特定化学物質健康診断の検査項目
特定化学物質健康診断につきましては製造禁止物質・第一類物質・第二類物質と様々な溶剤があり、その溶剤ごとに検査の種類が変わりますので、一度お問い合わせ下さい。
2020/7より健診項目の見直しがありますのでご注意ください。
保管期限は30年です。
石綿健康診断
一定の石綿業務に常時従事する労働者に対しては、雇い入れ時、当該業務への配置替え時及びその後6ヶ月以内ごとに1回定期に法律で定められた健康診断を行わなければなりません。
また、在職労働者で、過去に一定の業務に常時従事させたことのある者に対しても同様の健康診断を実施しなければなりません。
石綿健康診断の検査項目
- 業務の経歴の調査
- 石綿による咳、たん、息切れ、胸痛等の自他覚症状の既往歴の有無の検査
- 咳、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状の有無の検査
- 胸部エックス線直接撮影方法での検査
※当クリニックはデジタル直接撮影方法で行います。
保管期限は40年です。