●金属アーク溶接等業務を行う事業主の皆様へ、令和3年4月1日から金属アーク溶接等業務に従事している方には特殊健康診断の実施が義務付けられます。
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・金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます(屋内作業場での継続作業)
・金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます(屋外作業場等)
・ 「塩基性酸化マンガン」について健康障害防止措置が義務付けられます
厚生労働省のページのリンクです↓
令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)
●放射線業務を行う事業主の皆様へ、令和3年4月1日から「改正電離放射線障害防止規則」が施行・適用されます
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・「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます